出産手当金ってご存知ですか?
出産をしたらもらえる金額というのは何となくわかりますが、最短でいつもらえるのか、いくらもらえるのか気になりますよね。
実は、計算方法があるんですよ!出産手当金がいつもらえるのか、最短日数や計算方法など、ちょっと調べてみましょう。
出産手当金とはどんな制度?
出産手当金とは、
健康保険の被保険者が出産によって働けない状態で給料がもらえない時に支給されるものです。
出産により休業期間が出てしまうので、給料は減額されたり、無給になったりしてしまいます。そんな出産による収入の損失分を補填して生活を保障する役割があります。
原則として、
分娩日前42日~分娩後56日までの間で、1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額が保障されています。
給料をもらっていても、出産手当金の額より少ない時には、その差額が支給されます。
出産手当金は出産による収入の損失分を補填するので、出産育児の経済的な援助金である「出産育児一時金」とは違います。
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出産手当金をもらえる条件はどんな時?
出産手当金をもらえる条件がありますのでしっかり把握しておきましょう!
専業主婦の場合は、会社で働いている訳ではないのでもらえないのです。残念。。
- 勤務先が加入している健康保険の保険料を自分で支払っている人
- 以下の条件を満たして退職した人
(健康保険の加入期間が一年以上の人)
(退職日が出産手当金の支給期間内に入っている人)
(退職日に出金していない人)
健康保険の未加入期間があった場合、出産手当金の対象にならない可能性があります。確認してみましょう。
[box lightpink #fdf7fd]退職日から42日以内(多胎の場合は98日以内)に出産予定日があると出産手当金がもらえます。出産予定日から43日(多胎の場合は99日)以上前に退職してしまうと出産手当金はもらえません。また、退職日当日に出勤(時短勤務も含む)ではなく、お休みしている事が条件です。[/box]
この場合、正社員だけが対象ではありません。自分で健康保険の保険料を支払っていれば、契約社員やパート、アルバイトの人でも対象です。
出産手当金は、正常な分娩でなかった場合でも、妊娠期間が4ヶ月(85日)以上あれば支払われます。妊娠4ヶ月過ぎて、残念ながら流産や早産、死産、人工中絶になった場合でも出産手当金はもらえるのです。
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出産手当金をもらえる期間は?
出産手当金の受給期間は、
出産予定日を含んだ産前42日間(多胎の場合は98日間)~出産翌日から56日間受給出来ます。
出産予定日通りに産まれる場合ですと、産前と産後を足して98日間(多胎の場合は154日間)もらえます。
しかし、大体において出産は予定通りではありませんよね。出産予定日よりも早めに産まれた場合は、産前休業の日数より早まった日数を引いて計算をします。逆に出産予定日よりも遅く産まれた場合は、産前休業日の日数に遅くなった日数を足して計算します。
・出産予定日より早めに産まれた場合
42日(多胎は98日)ー ○日(早まった日数) + 56日(産後休業日数)
・出産予定日より遅く産まれた場合
42日(多胎は98日)+ ◎日(遅くなった日数) + 56日(産後休業日数)
[box]※労働基準法では、産後休業日数の56日のうち、前半の42日は働く事ができません。また、42日を過ぎてすぐに働きたい時には病院で診断してもらい「大丈夫!」と認めてもらわないと働けません。
もし、産後43日目から仕事を始めた場合は、産後休業日数は42日になります。[/box]
出産手当金の支給金額はいくら?!
気になる出産手当金の支給金額の計算は以下の通りです。
支給開始以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
標準報酬月額とは?!
標準報酬月額というのは、毎月の基本給、残業代、各種手当、交通費などを含んだ総支給額を区切りのいい金額の幅で分けたものです。
基本給が同じでも、残業代や交通費が違うと標準報酬月額は変化します。出産手当金の計算には、12ヶ月間の標準報酬月額を合計して平均したものです。
出産手当金の計算方式
仮に、標準報酬月額を平均した金額が20万円の場合を見てみましょう。
20万円 ÷ 30日 × 2/3 = 約4,444円
この約4,444円が一日あたりの支給額になります。
出産予定日通りに出産した場合、98日分が支給されるので、
約4,444円 × 98日 = 約435,512円
約435,512円が支給されます。
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出産手当金の申請方法は?!
では、いよいよ出産手当金の申請をしてみましょう。
出産手当金の申請には、
自分が記入するだけでなく、医師や勤務先の記入欄があります。病院によっては、文書を記入してもらうには文書料がかかったり、時間がかかったりすることがありますので、注意しましょう。
- 出産予定日が分かったら、勤務先の事務担当の方に自分が受給資格があるか確認しましょう。
- 産休前に勤務先に健康保険出産手当金支給申請書をもらいましょう。
- 出産で入院する時に、②の申請書を持って行き、医師に記入してもらいましょう。
- 出産後、勤務先に③の申請書を提出しましょう。
(勤務先の健康保険の担当が保険組合に申請してくれます) - 2週間~2ヶ月くらいしてから、「出産手当金支給決定通知書」が届き、出産手当金が振り込まれます。
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- 退職時までに申請書がもらえなかった場合は、勤務先を管轄する社会保険事務所でもらえます。
- 出産手当金の申請を忘れていた場合は、産休開始の翌日から2年以内であれば請求する事ができます。
- 産休開始の翌日から2年を過ぎていても請求出来ますが、1日過ぎるごとに受け取る分が1日分減って行きます。注意しましょう。
- 出産手当金は、健康保険法第101条により課税されません。つまり所得税はかかりません。
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最短で出産手当金を受け取るには!?
出産手当金を最短でもらいたいなと思ったら、まずは出産前に書類を用意しておきましょう。
⇒ 全国健康保険協会(協会けんぽ)のHPより書類を入手
書けるところは事前に全部記入して、出産する病院や助産院へ持って行きます。入院中に書類を病院の事務に提出して書いてもらいます。
出産後も自分で記入するところがあるので、書いておきます。記入後、勤務先に提出します。
勤務先記入欄もあるのですが、出産前に記入してもらっておくと、産後自分で保険組合に提出する事ができます。
また、産後56日が過ぎないと申請が出来ないので、注意しましょう。
勤務先の担当により、すぐに書類が記入出来ないときがあったり、発送する日にちが分からなかったりするので、一番早く出産手当金をもらいたいな…と思ったら、自分で保険組合に発送するのが最短で申請出来ます。
大体、産休あけから2週間程度で、振り込まれるはずです。
まとめ
出産するママの生活を保障するための出産手当金ですが、産前休暇~産後56日のほぼ3ヶ月程をほぼ無給の状態で過ごさなければなりません。
出産手当金も産後56日たたないと申請もできないので、出産前に出来るだけ準備しておきましょうね。
また、最短で出産手当金をもらおうと思ったら、出産前に勤務先に訪ねて自分で申請しちゃってみましょう。産後は、赤ちゃんの世話や、自分のケアも大変ですから、書類なども出産前に準備しておくといいですね。
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