出産手当金がもらえる条件がいくつかありますが、保険に加入期間が1年以上というものがあります。
1年未満だと出産手当金はもらえないのでしょうか?
出産手当金の条件をもう一度ちゃんと見直してみましょう。健康保険の加入期間が1年未満の場合、どうしたらいいかも見てみましょう。
出産手当金とはどんなお金のこと?
出産手当金は、
健康保険の被保険者が出産によって働けない状態で給料がもらえない時に健康保険から支給されるお金です。
出産によって、給料が減額したり、無給の状態になってしまった場合に、生活を保障するためものです。
出産手当金の条件
出産手当金がもらえない条件は以下の通りです。
- 国民健康保険に加入している方(自営業など)
- 家族の扶養に入っている方(専業主婦など)
- 無職の方
出産を期に退職を考えている場合、退職日により出産手当金がもらえない時がありますので注意しましょう!
以下の3件の要件を満たす場合は出産手当金を受け取る事ができます。
- 退職日までに、1年以上継続して被保険者である事
- 退職日に出勤していない事(有休でも可)
- 出産日(出産が予定日より後の場合は、出産予定日)以前42日より後の期間で退職している事
ですから、出産を期に退職を考えていない場合は、保険加入1年未満であっても、出産手当金がもらえるのです。
また、出産を期に退職を考えている場合は、退職日を考えた方がよさそうです。
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保険加入1年未満の出産手当金
保険加入期間が1年以上の方の場合の、出産手当金の計算式は以下の通りです。
支給開始以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
標準報酬月額というのは、毎月の基本給、残業代、各種手当、交通費などを含んだ総支給額を区切りのいい金額の幅で分けたものです。
保険加入期間が1年未満の方の場合は、以下の2つを比べて、少ない方の額を使用します。
ア:支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額
イ:28万円
出産手当金の計算方法は?!
では、仮に計算してみましょう。
標準報酬月額の平均が20万円の場合:
20万円 ÷ 30日 × 2/3 = 約4,444円 という式になり、約4,444円が一日あたりの支給額です。
この金額に日数をかけていくわけですが、この期間によっても支給額が変わる訳です。
手当金は、出産予定日を含んだ産前42日間(多胎の場合は98日間)~出産翌日から56日間受給出来ます。
出産予定日通りに産まれる場合ですと、産前と産後を足して98日間(多胎の場合は154日間)もらえます。ですが、出産は予定通りには進まないですよね。出産予定日よりも前になったり、後になったりすることで、期間が変わっていくです。
○出産予定日より早めに産まれた場合
42日(多胎は98日)ー ○日(早まった日数) + 56日(産後休業日数)
出産予定日よりも3日早く産まれると、42日ー3日+56日=95日分
○出産予定日より遅く産まれた場合
42日(多胎は98日)ー ◎日(遅くなった日数) + 56日(産後休業日数)
出産予定日和も5日遅く産まれると、42日+3日+56日=101日分
○出産予定日通りに産まれた場合
42日 ± 0日 + 56日 = 98日分
約4,444円 × 98日分 = 約435,512円
約435,512円が支給される訳です。さらに、出産手当金は課税されないので、所得税はかかりません。
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出産手当金の注意点は?
出産手当金は、出産するママの生活を保障する制度なので、休暇中も有休などで給料をもらっている場合、傷病手当などを受給している場合は、もらえないか、減額される可能性があります。
出産手当金は、産後56日過ぎないと申請ができません。
申請後、振込までに2週間~2ヶ月ほどかかるので、最長で3ヶ月ほど無給の状態になってしまいます。それでなくても、出産前後は何かとお金がかかります。産前から節約に心がける事も大切です。
労働基準法では、産後56日のうち前半の42日間は働く事ができません。
42日を過ぎ、働きたいと思っても病院の診断が必要です。もし、産後43日目から仕事を始めた場合は、産後休業日数は56日ではなく42日になります。
まとめ
保険加入1年未満でもこれから働く意志があれば、出産手当金がもらえそうでホッとしました。
それでも入社間もない人が妊娠した場合、周囲の雰囲気もありますよね。出産はおめでたいことですから、出来ればみんなが満足したいですものです。
色々な制度を生かして、これから産まれてくる赤ちゃんとママが不安なく生活出来るように祈っています。
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