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出産手当金

出産手当金の退職後の申請方法や手続きはどうすればいい?

出産のために退職を予定しているママさん、すでに退職後のママさん、出産手当金はもらえないとあきらめていませんか?

3つの条件を満たせば退職後も出産手当金はもらえるんですよ。

申請方法や手続きが分からない?退職後の出産手当金の申請方法や手続きについて調べてみましょう。

退職後の出産手当金をもらう条件は?

出産を期に会社を退職した場合は、以下の3つの要件を満たせれば、退職後も出産手当金を受け取る事ができます。

  1. 退職日(資格喪失の前日)までに、1年以上継続して健康保険に加入していること
  2. 退職日が出産手当金の支給期間内に入っていること
    (退職日が出産予定日の42日前~出産日の56日後の間に入っていること)
  3. 退職日当日に出勤していないこと

出産手当金がもらえない場合はどんな時?

ただし、出産手当金がもらえない場合もありますので注意しましょう。

その条件は以下の4つです。

  • 国民健康保険に加入している
  • 専業主婦の方
  • 自営業、自由業の方
  • 扶養内の方

注意しましょうね。

出産手当金の支給額の計算方法について

出産手当金の退職後の申請方法や手続きはどうすればいい? 1

出産手当金の支給金額は計算方法があります。

もし、前の勤務先から出産期間に給料の支払いを受けた場合は、出産手当金よりも少なければ、差額を受け取る事ができます。

支給開始以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

標準報酬月額というのは、毎月の基本給、残業代、各種手当、交通費などを含んだ総支給額を区切りのいい金額の幅で分けたものです。

例えば、給料と各種の手当を合計した総支給額が21万円だった場合、標準報酬月額は20万円になります。出産手当金の計算には、12ヶ月間の標準報酬月額を合計して平均したものになります。。

下記の例のように、標準報酬月額を平均した金額が20万円だった場合は、

20万円 ÷ 30日 × 2/3 = 約4,444円

この約4,444円が一日あたりの支給額になります。

出産予定日通りに出産した場合、98日分が支給されるので、

約4,444円 × 98日 = 約435,512円

約435,512円が支給されます。

大きな金額です。申請すればこの金額がもらえると思えば、請求しない手はないですよね。

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出産手当金の申請するには?!

出産手当金の退職後の申請方法や手続きはどうすればいい? 2

出産手当金を受け取るためには、まず書類を用意しないといけません。

勤務先の総務担当などに「健康保険出産手当金申請書」をもらいます。産前に記入する事ができる欄もありますから、産前の退職前にもらっておくといいでしょう。

また、この書類は健康保険組合や会社を管轄している社会保険事務所でもらうこともできます。また、全国健康保険協会(協会けんぽ)のHPから⇒ダウンロードする事も出来ます。

この書類は、自分だけでなく、病院又は助産院、勤務先の記入欄があります。退職前に勤務先の記入欄を埋めてもらい、提出先の保険組合も聞いておくと産後に自分で郵送する事ができますね。

書類の必要事項が全て記入されたら、産後56日後に申請する事ができます。

産後すぐに前勤務先の総務担当に提出する事は可能ですが、保険組合に申請するのは産後56日後になります。

出産手当金は書類の不備がなければ、2週間~2ヶ月後に一括で指定した口座に振り込まれます。また、出産手当金の請求は、可能な期間が産休開始の翌日から2年以内です。

2年を過ぎてしまうと、1日過ぎるたびに支給日数が1日ずつ減ってしまいますので注意しましょう。

まとめ

退職後でも出産手当金を受け取る事はできることは分かったでしょうか?

せっかく働いてきたのだから、赤ちゃんのためにももらわない手はないのではないでしょうか?出産により退職を考えている方も、少しの手違いでもらえないこともあり得ますので、注意してくださいね。

退職後に出産手当金の受給を考えている方は、退職日当日は、引き継ぎなどで忙しいとは思いますが、有休などで休んでくださいね。

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