私たちは、「病院に行くときは保険証」と当たり前のように持っていきますよね。では、赤ちゃんが病院に行くときは…?もちろん、保険証が必要です!
赤ちゃんの場合、病院の受診以外にも保険証が必要な場面が。そんな大切な保険証、早めに手続きしましょう。申請方法もお伝えします。
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赤ちゃんの保険証、必要な場面は
さて、赤ちゃんの保険証が必要となるのはどんな時なのでしょうか?
まず、病気やけがなどで医療機関を受診するときです。医療費の自己負担は、小学校入学前の子どもは2割、小学校入学以降は原則3割。残りの8割または7割は公的な医療保険から支払われますが、この医療保険に加入している証明となるのが保険証です。
次に、乳幼児医療費助成制度を利用するとき。これは乳幼児にかかる医療費の自己負担分の一部、または全部を自治体が助成する制度です。この乳幼児医療証を発行する際には、新生児の保険証が必要になることが多いのです。
最後に、未熟児養育医療制度を利用するとき。これは、身体の機能が未熟な状態で生まれた赤ちゃんの入院や治療、養育にかかる医療費の一部、または全部を自治体が助成するものです。この制度の申請の際も、多くの自治体で新生児の保険証が必要となります。
赤ちゃんの保険証は早めに手続きしよう
新生児のうちから必要となる場面の多い保険証ですが、実は健康保険証について、申請期限はありません。
保険証は赤ちゃんが生まれた時点で権利が発生するので、申請日が遅れたとしても、出生日(権利発生日)まで遡って使用できます。しかし、実際に保険証が手元にないと、当面の医療費の出費がかさんだり、面倒な手続きが必要になることがあります。
特別な事情のない赤ちゃんの場合、保険証は、1ヶ月健診までに手元にあると安心でしょう。1ヶ月健診は健康保険の対象ではないのですが、何らかの検査や薬の処方などが必要となった場合は、保険証を提示することで保険が適用されます。
保険証が手元に届くまでは手続きから1~2週間ほどかかりますので、赤ちゃんが生まれたら遅くても2週間以内に発行の申請をしておきたいですね。3~4月前後など、入退社が多い時期はもう少し時間がかかることもありますので、できるだけ早めに申請しましょう。
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保険証がない!でも受診したいときは
保険証が手元にない場合でも、医療機関を受診することはできます。ただし、基本的に医療費の全額がいったん自己負担となり、保険証ができあがった後に保険適用分の医療費を返金してもらうことになります。
返金の手続きは、病院によって対応できる場合とできない場合があります。
対応できる場合でも、当月末まで、などと期限が決まっていることがありますので、窓口で確認しましょう。病院で払い戻しの対応ができない場合は、健康保険の保険者に対して申請することになります。申請先は勤め先や市町村の役所・役場で、病院の診療明細や領収書が必要となります。
保険証の発行が間に合わず困る場合には、「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらうことができます。これは保険証の代わりとなるもので、病院で提示すれば、保険が適用されます。保険証の発行手続きとあわせて、勤め先で依頼するか、年金事務所の窓口に直接申請しましょう。証明書の有効期限は20日間で、保険証が届いたら返却する必要があります。
赤ちゃんの保険証、申請方法は?!
申請先はどこ?
保険証の申請先は、赤ちゃんが社会保険(社保)と国民健康保険(国保)のどちらに加入するかによって異なります。
会社員の方が加入しているのが社保で、勤め先の会社を窓口として申請します。一方、自営業や専業主婦の方が加入しているのが国保で、住民票をおく市区町村の役所・役場に申請します。
社保の場合、申請してから保険証が手元に届くまでが国保と比べて遅くなる傾向があります。これは勤め先の窓口を経由し、運営者である健康保険組合などが手続きを行うため。
国保の場合、窓口で直接手続きをすれば、即日手に入れられる自治体もあります。ただし郵送で手続きしたり、受け取りが郵送になる場合は1~2週間かかることもあります。
申請に必要なものは?
保険証の申請には、勤め先や自治体によって必要なものが異なります。
手続きの際には、申請先に詳細を確認しましょう。一般的に、保険証の申請に必要なものは次の通りです。
- 申告書または申請書(申請先により様式が異なる)
- 母子手帳(出生届出済証明が記入されたもの)
- 印鑑(認印)
- 被保険者の健康保険証
このほかに、勤め先や自治体によっては、出生届のコピー、出生届受理証明書、年金手帳、被保険者の課税証明書または前年1~12月の給与明細のコピー、赤ちゃんのマイナンバー、届け出をする人の本人確認書類などが必要となることがあります。
まとめ
赤ちゃんの保険証は、生まれて間もなく必要となります。できるだけ早めに申請し、遅くても1カ月検診の時には手元にあるようにしましょう。
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